年金シニアプラン総合研究機構メールマガジン No.48(2023/01/25)
2023/01/25 (Wed) 11:05
年総研メルマガ
No.48 (2023/01/25)
ご愛読、誠にありがとうございます。
本メールマガジンは、これまで年金シニアプラン総合研究機構とご縁のある皆様にご送付させていただきました。
ご不要の際はどうかご海容下さるようお願い申し上げます。
ご購読を直ちに中止なさる場合は、誠に恐縮ですが、下記のURLからお手続き下さるよう伏してお願いいたします。
https://w.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=nensoken&task=cancel
目次
1.年金シニアプラン総合研究機構の動き(2022/12/27~2023/01/24)
(1) Web Journal「年金研究」第20号の発刊
(2) 年金講義資料集に特別講義資料を掲載
(3) 年金調査研究レポートの公開
2.年金ライフプランセミナー:
・ライフプランセミナー開催支援のご案内
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1.年金シニアプラン総合研究機構の動き(2022/12/27~2023/01/24)
(1) Web Journal「年金研究」第20号を発刊しました(2023/01/12)
https://www.nensoken.or.jp/publication/nenkinkenkyu/
・カナダのOAS年金の2022年増額改定について 坂本純一(査読つき論文)
【要旨】
カナダでは2021年6月に老齢保障法 (Old Age Security Act) が改正され、2022年7月から75歳以上のOAS年金受給者の年金額を10%増額する改正が実施された。OAS年金は1973年に物価上昇を超える額改定が行われたが、それ以降は物価上昇率によりスライドを行ってきた。したがって今回の改正は約半世紀ぶりの物価上昇を超える給付改定である。
当稿においてはこの増額改定を実施する根拠、その財政影響、その措置をめぐるいくつかの議論を見ることとする。
トルドー政権は75歳以上のOAS年金受給者に増額措置を実施する理由として、7つの根拠を挙げている。しかし後期高齢者の方が医療費がかかるという根拠を除いて、他の6つの根拠は雑駁な議論という印象を否めない。財政影響としては増加する費用は GDPの0.1%~0.15%の大きさである。
この増額措置について行われた主な議論は、前期高齢者にも増額措置が必要な人はいるのだから、年齢を区切らずより必要な人に重点化した形で給付を行うべきという議論があった。また、この給付増額を最大限有効利用するために、65歳で退職せずより長く働き、OAS 年金や所得補償補足年金、CPP年金の繰下げ増額を利用して、年金の水準を引上げるようにしてはどうかという提案があった。
(2) 年金講義資料集に特別講義資料「公的年金の現状と課題」(高山憲之)を掲載しました(2022/01/11)
https://www.nensoken.or.jp/publication/document/
「公的年金の現状と課題」
https://www.nensoken.or.jp/wp-content/uploads/genjotokadai.pdf
主として若者向けに公的年金の現状と今後の課題について、やさしく解説した特別講義資料(於 京都大学)
(3) 年金調査研究レポート「米国企業年金に対するESG投資及び株主権行使に関する規則の改正」(福山圭一)を公開しました(2022/12/27)
https://www.nensoken.or.jp/wp-content/uploads/rr_r04_11.pdf
【要旨】
この度掲題の改正が公布された。主要改正事項は次のとおりである。
・リスク及びリターン要素には、気候変動及びその他の環境、社会又はガバナンス要素の経済効果を含めてもよい旨が規定される。
・「金銭的要素」の概念は定義規定も含め、消去される。
・タイ・ブレーカー規定が見直され、文書化義務は撤廃される。
・401(k)に関する項が全面削除され、これに伴い、QDIAに対する特別の取扱いが撤廃される。
・株主権行使に関する幾つかの規定が削除され、その分株主権行使に対する制限が緩和される。
影響分析も行われており、影響を受けるのは、投資義務関連が14万9,300プラン、株主権行使関連が6万3,670プランほどと見込まれる。多くの調査研究のサーベイが行われ、ESGは多くの状況において投資に対し有益なインパクトを持ちうるが全てではないこと、議決権行使と株主エンゲージメントが株主価値と企業の財務リターンの増加につながること、などが示されている。また、改正前と比較し、コストの軽減も見込まれる。ベネフィットは、定量化は難しいが、コストを上回ると見込まれる。
米国では共和党支持者を中心にESG投資に対する根強い消極論がある。特に最近、幾つかの州で反ESGの動きが顕著になっている。そのような状況の中で検討作業は進められ、より中立的なものになった。
ESGに対するスタンスは日米で大まかには同様と言ってよいであろう。日本でも、法令レベルで何らかの規定を設けることを考える時期に来ているのではないか。また、DBとDCの規制内容をできるだけそろえるよう検討すべきことを示唆するものと言えよう。
2. 年金ライフプランセミナー
■「年金ライフプランセミナー」ならびに「年金ライフプラン事務局・講師養成セミナー」の参加お申込み受付中です。ライフプランセミナーのページを更新し、セミナー内容をご紹介する動画を公開しております。
https://www.nensoken.or.jp/seminar_forum/lifeplan/
■年金シニアプラン総合研究機構が主催するセミナーのほか、企業様や年金基金様が、自社の社員や加入者・受給者のために開催するライフプラン・退職セミナーの開催支援を行っております。
退職後の「健康・生きがい・お金」のことや、年金についての実践的知識を学び、長期家計プランを実際に作成するなどの内容を有するセミナーの開催企画・講師派遣・実施の各段階でサポートいたします。
ご関心がありましたら是非お問い合わせください。
https://www.nensoken.or.jp/wp-content/uploads/plp_nensoken.pdf
◆講読の中止
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年金シニアプラン総合研究機構メールマガジン
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
〒108-0074 港区高輪1丁目3-13 NBF高輪ビル4F
TEL 03-5793-9411
URL https://www.nensoken.or.jp/
お問い合わせ https://www.nensoken.or.jp/contact/
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No.48 (2023/01/25)
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(2) 年金講義資料集に特別講義資料を掲載
(3) 年金調査研究レポートの公開
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(1) Web Journal「年金研究」第20号を発刊しました(2023/01/12)
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【要旨】
カナダでは2021年6月に老齢保障法 (Old Age Security Act) が改正され、2022年7月から75歳以上のOAS年金受給者の年金額を10%増額する改正が実施された。OAS年金は1973年に物価上昇を超える額改定が行われたが、それ以降は物価上昇率によりスライドを行ってきた。したがって今回の改正は約半世紀ぶりの物価上昇を超える給付改定である。
当稿においてはこの増額改定を実施する根拠、その財政影響、その措置をめぐるいくつかの議論を見ることとする。
トルドー政権は75歳以上のOAS年金受給者に増額措置を実施する理由として、7つの根拠を挙げている。しかし後期高齢者の方が医療費がかかるという根拠を除いて、他の6つの根拠は雑駁な議論という印象を否めない。財政影響としては増加する費用は GDPの0.1%~0.15%の大きさである。
この増額措置について行われた主な議論は、前期高齢者にも増額措置が必要な人はいるのだから、年齢を区切らずより必要な人に重点化した形で給付を行うべきという議論があった。また、この給付増額を最大限有効利用するために、65歳で退職せずより長く働き、OAS 年金や所得補償補足年金、CPP年金の繰下げ増額を利用して、年金の水準を引上げるようにしてはどうかという提案があった。
(2) 年金講義資料集に特別講義資料「公的年金の現状と課題」(高山憲之)を掲載しました(2022/01/11)
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「公的年金の現状と課題」
https://www.nensoken.or.jp/wp-content/uploads/genjotokadai.pdf
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・リスク及びリターン要素には、気候変動及びその他の環境、社会又はガバナンス要素の経済効果を含めてもよい旨が規定される。
・「金銭的要素」の概念は定義規定も含め、消去される。
・タイ・ブレーカー規定が見直され、文書化義務は撤廃される。
・401(k)に関する項が全面削除され、これに伴い、QDIAに対する特別の取扱いが撤廃される。
・株主権行使に関する幾つかの規定が削除され、その分株主権行使に対する制限が緩和される。
影響分析も行われており、影響を受けるのは、投資義務関連が14万9,300プラン、株主権行使関連が6万3,670プランほどと見込まれる。多くの調査研究のサーベイが行われ、ESGは多くの状況において投資に対し有益なインパクトを持ちうるが全てではないこと、議決権行使と株主エンゲージメントが株主価値と企業の財務リターンの増加につながること、などが示されている。また、改正前と比較し、コストの軽減も見込まれる。ベネフィットは、定量化は難しいが、コストを上回ると見込まれる。
米国では共和党支持者を中心にESG投資に対する根強い消極論がある。特に最近、幾つかの州で反ESGの動きが顕著になっている。そのような状況の中で検討作業は進められ、より中立的なものになった。
ESGに対するスタンスは日米で大まかには同様と言ってよいであろう。日本でも、法令レベルで何らかの規定を設けることを考える時期に来ているのではないか。また、DBとDCの規制内容をできるだけそろえるよう検討すべきことを示唆するものと言えよう。
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