業務災害などで病気やケガをしたときに使える制度
2025/01/23 (Thu) 07:50
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ちくさ病院 メールマガジン
vol.1361
労災保険
傷病手当金は、業務災害や通勤災害では受給できません。健康保険の傷病手当金は私傷病(業務以外の病気やケガ)が対象になります。業務災害や通勤災害をカバーする社会保険として、「労働者災害補償保険」(労災保険)があります。
労災保険でも、病気やケガで会社を休む期間の給与に対する補償の制度があります(休業給付、休業補償給付など)。
労災保険は、会社の住所地の労働基準監督署が担当となります。詳細については、労災保険の対象になるかどうかも含め、労働基準監督署にお問い合わせください。
社会保険の種類ごとの取り扱いの違い
傷病手当金の他に、病気やケガのときに活用できる制度
急な手術が必要となり入院が必要となるなどすると、収入が減少する上に、病気の治療医がかさみ経済的にかなり困ることがあります。そのようなときに使える制度はどのようなものがあるのでしょうか。
病気やケガのときに活用できる制度は大きく分けて二種類あります。
一つは、医療費の負担をカバーするもの、もう一つは収入の減少をカバーするものです。
【医療費の負担をカバーする制度】
・高額療養費制度・限度額適用認定証(健康保険)
・高額介護合算療養費(健康保険・介護保険)
・公費負担医療(医療費助成制度)
・医療費控除(税金)
【収入の減少をカバーする制度】
・傷病手当金(健康保険)
・失業等給付の基本手当(雇用保険)
・障害年金(国民年金・厚生年金)
・国民年金保険料免除・納付猶予制度(国民年金)
・国民健康保険料の減額・減免制度(国民健康保険)
相談できる先
申請書の書き方がわからないといった方は相談先としては基本的に加入している健康保険が窓口となります。
最近は各健康保険でホームページを充実させています。大抵の場合「記入例」が載っていますので、参考にしてみてください。それをみてもわからない場合は加入している健康保険に電話して確認してみましょう。
また、在職中の申請では、会社の担当者(人事や給与関係を扱っている部署)に聞くことが可能です。
まとめ
今回は、労災保険などの経済的な部分はそのときの本人の状況によって使えるものが異なります。何か使えるものがないかその時の状況によって確認しましょう。
在宅医療相談窓口
※在宅医療の新規相談は、担当相談員に直接お電話いただくとスムーズです。下記の該当エリアをご参照の上、ご連絡ください。
在宅医療関するお問い合わせ・ご相談はこちらから ( https://w.bme.jp/38/3135/7460/XXXX )
大塚相談員 担当エリア:緑区・東区・昭和区・西区・中川区・守山区
TEL:080-4897-4613 ( tel:08048974613 )
佐藤相談員担当エリア:熱田区・港区・中村区・名東区・北区
TEL:080-4897-4673 ( tel:08048974673 )
渡邉相談員 担当エリア:千種区・瑞穂区・南区・天白区・中区
TEL:080-3595-8467 ( tel:08035958467 )
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急な手術が必要となり入院が必要となるなどすると、収入が減少する上に、病気の治療医がかさみ経済的にかなり困ることがあります。そのようなときに使える制度はどのようなものがあるのでしょうか。
病気やケガのときに活用できる制度は大きく分けて二種類あります。
一つは、医療費の負担をカバーするもの、もう一つは収入の減少をカバーするものです。
【医療費の負担をカバーする制度】
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・高額介護合算療養費(健康保険・介護保険)
・公費負担医療(医療費助成制度)
・医療費控除(税金)
【収入の減少をカバーする制度】
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・失業等給付の基本手当(雇用保険)
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