前編 障害年金とは~受け取れる条件~
2025/01/09 (Thu) 07:50
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vol.1352
障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる年金です。
年齢が高齢になって受け取る年金のことを「老齢年金」といいますが、年金には老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類があります。
それぞれ、受けるときの条件が違っています。障害年金は、若い人でも20歳以上で条件に該当すれば受けられます。また20歳未満でも、かかった傷病により障害状態になった場合は、国民年金から障害基礎年金が受けられる場合もあります。
どんな場合に障害年金を受け取れるのか
障害の原因になった病気やケガで、はじめて医師等の診療を受けた日(初診日)にどこの年金制度(国民年金・厚生年金)にいたかで受けられる年金の種類が変わります。初診日に国民年金に加入していた場合は、国民年金から「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」(1・2級の場合は、「障害基礎年金」も同時に)が請求できます(図1)。
<図1>
※生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、障害厚生年金に「加給年金」が加算されます。
※生計維持関係にある子(18歳の年度末までの子、または20歳未満の障害状態にある子)がいる場合、障害厚生年金に「子の加算」が加算されます。
障害年金はがんでも受け取れるのか
障害年金を受けるには「3つの条件」を全て満たす必要があります。
もらえるかどうかは、「病名」ではなく、その病気が原因となって不都合が生じた状態(障害状態)になったということで判断します。具体的には、次の3つの条件に当てはまるかどうかで決まります。したがって、がんの場合も条件を満たしていれば、障害年金を受けられます。
<障害年金を受給するための3つの条件>
1.障害の原因となった病気やケガの初診日に国民年金又は厚生年金に加入していること
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表の1~3級(国民年金の場合は、1級又は2級)に該当していること
3.保険料の納付要件を満たしていること
「障害認定日」とは
(例)
腰が痛くて整形外科に受診(2月10日)→内科受診を勧められて総合病院に受診(2月15日)→検査の結果「腎臓がん」と診断される(2月27日)。
この場合の初診日は2月10日です。
障害認定日とは、基本的には初診日から1年6カ月が経過した日のことを言いますが、1年6カ月が経過する前にその病気やケガが「治った」場合(症状が固定し、これ以上治らない場合)はその日を障害認定日とします。
先ほど示した例では、翌年の8月10日が障害認定日となります。つまり、この日に障害状態にある(障害等級に該当する)場合、障害年金が受け取れる訳です。
ここでさらに注意が必要なことが、受け取れる年金は障害認定日時点に加入していた年金ではなく、初診日に加入していた年金で決まるという点です。
先ほどの例いうと、2月10日時点で厚生年金に加入していれば厚生年金と国民年金が該当しますし、国民年金に入っていれば、国民年金が該当するということになります。
障害等級について
まず、障害年金の障害等級は障害者手帳の障害等級とは全く異なります。年金には独自の等級があり、障害者手帳の等級とは連動していません。
年金で定められた等級は1~3級です。等級に該当するかどうかを判断するものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。
<年金における等級の判断目安>
1級:日常生活上の支障が相当にあること(他人の介助がないと日常生活が成り立たない状態)
2級:他人の介助が必ずしも必要でないが、日常生活が極めて困難で制限を受ける状態にあること
3級:仕事上の制限が相当にあること
尚、がんの場合は、認定基準第16節「悪性新生物による障害の認定要領」により判断することとなります。
納付要件とは
障害年金を受けるには「納付要件」をクリアしていなければなりません。
<納付要件>(次のいずれかを満たしていること)
初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの
(ただし2は初診日が2026年4月1日前にあること)
ポイントは「初診日の前日」ということです。病気になってから慌てて保険料を納めても受給できません。収入が少ないなどの理由があれば、「納付免除」・「納付猶予」という制度もあるので、市区町村で免除について確認するなどして、「未納」状態にしないことが大切です。
最後に
今回は障害年金を受け取れる条件などについてお届けいたしました。次回は具体的に受け取れる年金の額などについてもご紹介いたします。
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障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる年金です。
年齢が高齢になって受け取る年金のことを「老齢年金」といいますが、年金には老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類があります。
それぞれ、受けるときの条件が違っています。障害年金は、若い人でも20歳以上で条件に該当すれば受けられます。また20歳未満でも、かかった傷病により障害状態になった場合は、国民年金から障害基礎年金が受けられる場合もあります。
どんな場合に障害年金を受け取れるのか
障害の原因になった病気やケガで、はじめて医師等の診療を受けた日(初診日)にどこの年金制度(国民年金・厚生年金)にいたかで受けられる年金の種類が変わります。初診日に国民年金に加入していた場合は、国民年金から「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」(1・2級の場合は、「障害基礎年金」も同時に)が請求できます(図1)。
<図1>
※生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、障害厚生年金に「加給年金」が加算されます。
※生計維持関係にある子(18歳の年度末までの子、または20歳未満の障害状態にある子)がいる場合、障害厚生年金に「子の加算」が加算されます。
障害年金はがんでも受け取れるのか
障害年金を受けるには「3つの条件」を全て満たす必要があります。
もらえるかどうかは、「病名」ではなく、その病気が原因となって不都合が生じた状態(障害状態)になったということで判断します。具体的には、次の3つの条件に当てはまるかどうかで決まります。したがって、がんの場合も条件を満たしていれば、障害年金を受けられます。
<障害年金を受給するための3つの条件>
1.障害の原因となった病気やケガの初診日に国民年金又は厚生年金に加入していること
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表の1~3級(国民年金の場合は、1級又は2級)に該当していること
3.保険料の納付要件を満たしていること
「障害認定日」とは
(例)
腰が痛くて整形外科に受診(2月10日)→内科受診を勧められて総合病院に受診(2月15日)→検査の結果「腎臓がん」と診断される(2月27日)。
この場合の初診日は2月10日です。
障害認定日とは、基本的には初診日から1年6カ月が経過した日のことを言いますが、1年6カ月が経過する前にその病気やケガが「治った」場合(症状が固定し、これ以上治らない場合)はその日を障害認定日とします。
先ほど示した例では、翌年の8月10日が障害認定日となります。つまり、この日に障害状態にある(障害等級に該当する)場合、障害年金が受け取れる訳です。
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障害等級について
まず、障害年金の障害等級は障害者手帳の障害等級とは全く異なります。年金には独自の等級があり、障害者手帳の等級とは連動していません。
年金で定められた等級は1~3級です。等級に該当するかどうかを判断するものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。
<年金における等級の判断目安>
1級:日常生活上の支障が相当にあること(他人の介助がないと日常生活が成り立たない状態)
2級:他人の介助が必ずしも必要でないが、日常生活が極めて困難で制限を受ける状態にあること
3級:仕事上の制限が相当にあること
尚、がんの場合は、認定基準第16節「悪性新生物による障害の認定要領」により判断することとなります。
納付要件とは
障害年金を受けるには「納付要件」をクリアしていなければなりません。
<納付要件>(次のいずれかを満たしていること)
初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの
(ただし2は初診日が2026年4月1日前にあること)
ポイントは「初診日の前日」ということです。病気になってから慌てて保険料を納めても受給できません。収入が少ないなどの理由があれば、「納付免除」・「納付猶予」という制度もあるので、市区町村で免除について確認するなどして、「未納」状態にしないことが大切です。
最後に
今回は障害年金を受け取れる条件などについてお届けいたしました。次回は具体的に受け取れる年金の額などについてもご紹介いたします。
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発行元
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