A2Pro通信|販売者の用途特許申請と原材料表示
2019/04/13 (Sat) 13:05
XXXX
XXXXさま
いつも大変お世話になっております。
アンチエイジング・プロの栗山でございます。
かなり間が空いてしまいましたが、OEM・問屋さん関係の皆様には2回目のメルマガです。
今回は、素材の紹介ではありません♪
販売者の用途特許申請と原材料表示についてです。
まず、皆様は、最終顧客の販売者の用途特許申請について、どのようにお考えでしょうか?
2016年より食品でも用途特許が取得できるようになり、販売者様による特許申請が増えております。
また、展示会のセミナーでも、弁理士さんによる用途特許のセミナーが盛んに行われています。
今後、販売者様が強い用途特許を取得してしまうと、他の販売者様に原料を供給できなくなってしまう、もしくは用途が制限されてします可能性が出てきております。
サントリーさんのセサミンの特許などは仕方ないかなぁと思いますが・・・
一部の販売者様(+原料供給に関わる会社)には都合が良くても、それ以外の会社の利益を損ねてしまう可能性があるのです。
皆様も他人事ではないのです。
実際、サラシア(コタラヒム)なんて、ある販売者様の特許で、かなり制限が出てきている状況が合ったりもします。
そして、用途特許は、製法の条件(抽出条件や工程)を加えると、取得しやすくなります。品質管理のために開示した情報が特許に利用される可能性があるのです。
そこで、弊社では、販売者さまの【品質管理情報の目的外使用(;特許申請利用)の禁止】を組み込んだ秘密保持契約の締結を進めております。
一方、すぐに締結していただける会社様と締結してくれない会社様がいらっしゃるのが現状です。
これを機に、こういった問題を把握していただき、どのように対応していくべきかを考えていただければと思います。
次に、原産国表示。
徐々に猶予期間(平成34年3月31日まで)が近づきつつありますね。
弊社では、原則、原産国表示を始めることにしています。
ぶっちゃけ、HMB、シトルリン、オルニチンの中国製造が嫌われ、猶予のギリギリまで原産国表示をしたくないという顧客が多いです。
弊社の原料:ジオパワー15でも「山芋抽出物(中国製造)」となってしまうため、配合量がトップにならないような設計で工夫することが増えました。
一方、あえて国内再精製原料を用いて、国内製造を差別化ポイントとして用いられる販売者さまも増えています。
これは、国内の会社さんだけでなく、中国系の会社さんでも同様な傾向が見られます。
市場でも、原産国表示が行われている商品が増えつつあるので、産地にうるさい顧客層に販売している販売者さんなどは、すべての原料の産地開示を顧客から求められることも増えているそうです。そんな影響があるのですね。
今後、徐々に準備を進めていかなければならないですね。
是非、こういった動向の情報を皆様の営業活動に活かしていただければと思います。
ちなみに、この内容は、ここ2回のブログ内容でもあります。、
http://www.kuriyamayuji.net/
ブログ記事に紹介されている2つの疑問についても、消費者庁からの回答を本メルマガで紹介です。
1. アレルゲン表記と原産国表記の両方を行わなければならなかった場合の表記方法
アレルゲン表示を先に行う。例えば中国産のグルコサミンの場合、(かにを含む、中国製造)もしくは(かにを含む)(中国製造)の表記になる。
2. 「製造」「産」の使い分けのポイント
加工食品は、原則、産地ではなく製造場所を示す。
中国産の原料でも、国内で粉砕・滅菌していれば、国内製造とのみ表記できる。一方、大麦若葉の青汁のように、加工食品扱いされない場合は、産地を書き、中国産となる。
※加工食品とその他の食品の線引きが曖昧。グリーンスムージーなどは加工食品。
是非、参考にしていただければ幸いです。
なお、配信の必要ないお客様は、お手数ですが以下URLより解除いただければ幸いです。
XXXX
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エビデンス+売れるをテーマの原料開発
(株)アンチエイジング・プロ http://a2-pro.com/
栗山 雄司 .Yuji Kuriyama, Ph. D.
160-0022東京都新宿区新宿4-1-22 コムロビル4F
TEL:03-5362-0833 FAX:03-6745-5677
Email:kuri@a2-pro.com
賛助会員:日本抗加齢医学会・日本スポーツ栄養学会
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いつも大変お世話になっております。
アンチエイジング・プロの栗山でございます。
かなり間が空いてしまいましたが、OEM・問屋さん関係の皆様には2回目のメルマガです。
今回は、素材の紹介ではありません♪
販売者の用途特許申請と原材料表示についてです。
まず、皆様は、最終顧客の販売者の用途特許申請について、どのようにお考えでしょうか?
2016年より食品でも用途特許が取得できるようになり、販売者様による特許申請が増えております。
また、展示会のセミナーでも、弁理士さんによる用途特許のセミナーが盛んに行われています。
今後、販売者様が強い用途特許を取得してしまうと、他の販売者様に原料を供給できなくなってしまう、もしくは用途が制限されてします可能性が出てきております。
サントリーさんのセサミンの特許などは仕方ないかなぁと思いますが・・・
一部の販売者様(+原料供給に関わる会社)には都合が良くても、それ以外の会社の利益を損ねてしまう可能性があるのです。
皆様も他人事ではないのです。
実際、サラシア(コタラヒム)なんて、ある販売者様の特許で、かなり制限が出てきている状況が合ったりもします。
そして、用途特許は、製法の条件(抽出条件や工程)を加えると、取得しやすくなります。品質管理のために開示した情報が特許に利用される可能性があるのです。
そこで、弊社では、販売者さまの【品質管理情報の目的外使用(;特許申請利用)の禁止】を組み込んだ秘密保持契約の締結を進めております。
一方、すぐに締結していただける会社様と締結してくれない会社様がいらっしゃるのが現状です。
これを機に、こういった問題を把握していただき、どのように対応していくべきかを考えていただければと思います。
次に、原産国表示。
徐々に猶予期間(平成34年3月31日まで)が近づきつつありますね。
弊社では、原則、原産国表示を始めることにしています。
ぶっちゃけ、HMB、シトルリン、オルニチンの中国製造が嫌われ、猶予のギリギリまで原産国表示をしたくないという顧客が多いです。
弊社の原料:ジオパワー15でも「山芋抽出物(中国製造)」となってしまうため、配合量がトップにならないような設計で工夫することが増えました。
一方、あえて国内再精製原料を用いて、国内製造を差別化ポイントとして用いられる販売者さまも増えています。
これは、国内の会社さんだけでなく、中国系の会社さんでも同様な傾向が見られます。
市場でも、原産国表示が行われている商品が増えつつあるので、産地にうるさい顧客層に販売している販売者さんなどは、すべての原料の産地開示を顧客から求められることも増えているそうです。そんな影響があるのですね。
今後、徐々に準備を進めていかなければならないですね。
是非、こういった動向の情報を皆様の営業活動に活かしていただければと思います。
ちなみに、この内容は、ここ2回のブログ内容でもあります。、
http://www.kuriyamayuji.net/
ブログ記事に紹介されている2つの疑問についても、消費者庁からの回答を本メルマガで紹介です。
1. アレルゲン表記と原産国表記の両方を行わなければならなかった場合の表記方法
アレルゲン表示を先に行う。例えば中国産のグルコサミンの場合、(かにを含む、中国製造)もしくは(かにを含む)(中国製造)の表記になる。
2. 「製造」「産」の使い分けのポイント
加工食品は、原則、産地ではなく製造場所を示す。
中国産の原料でも、国内で粉砕・滅菌していれば、国内製造とのみ表記できる。一方、大麦若葉の青汁のように、加工食品扱いされない場合は、産地を書き、中国産となる。
※加工食品とその他の食品の線引きが曖昧。グリーンスムージーなどは加工食品。
是非、参考にしていただければ幸いです。
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栗山 雄司 .Yuji Kuriyama, Ph. D.
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TEL:03-5362-0833 FAX:03-6745-5677
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