【第13回】with A2Pro通信|無添加ガイドライン
2022/04/08 (Fri) 09:10
XXXX
XXXXさま
いつも大変お世話になっております。
おはようございます。アンチエイジング・プロの栗山です。
4月になり、コロナ過でも新入社員の方が入ってきている会社様は、少なくないのではないでしょうか?
私も、月曜日に顧問先の新入社員研修を行って参りました。
さて、今回は、先月30日にガイドラインが示された無添加表示について、ご紹介です。
弊社サイトでは、無添加表示について、以下のように内容を変更させていただきました。
https://www.a2-pro.co.jp/oem/foodadditives
サプリメントの場合、以下のような変化が生じるでしょう。
1.〇〇〇無添加と対象を明確して表示する必要が生じる
2.人工・合成・化学などへ限定した無添加表示ができなくなる
3.通常、サプリメントで使用することない添加物の無添加が謳えなくなる
4.原材料の製造工程で加工助剤などの添加物が使用されていても無添加が謳えない
2:人工甘味料不使用などと謳っていた商品が無添加表示ができなくなります。
3:通常サプリメントで使用することがない「保存料 酸化防止剤 発色剤 漂白剤 防かび剤 膨張剤 調味料 苦味量 ガムベース pH調整剤」の不使用と謳っていた商品は、これらの無添加が謳えなくなる。
4:最も影響が大きく、抽出や精製などの工程が含まれる食品の多くが無添加を謳えなくなるでしょう。
なお、ページ上でも赤字で示した通り、本ガイドラインは、食品表示基準に対してであり、パッケージ等での表示が対象になります。一方、パッケージ等で違反していないからと言って、広告表現上でガイドラインに違反するような表現がOKか?と言えば、食品表示基準の観点から景品表示法違反(優良誤認)になると考えております。
何れにしても、2年の猶予期間があるようですが、パッケージ上で無添加を謳っている場合は、対応が求められます。
原産国表示の猶予期間が終わったと思ったら、次は、無添加表示に対する変更で、なかなか一息つく暇がありませんが、少しづつでも対応していくしかないようですね。
今回は、かなり久しぶりのメルマガ配信でした。
今後も、関連法規や表示基準などで大きな変化があれば、今回のように紹介していこうと思います。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、本メルマガは、私の気の向いた時に年間4回程度、お問い合わせのあったお客様に配信させていただいております。配信不要のお客様は、お手数ですが以下URLより解除いただければ幸いです。
XXXX
バックナンバー
https://w.bme.jp/bm/p/bn/list.php?i=a2pro&no=all
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エビデンス+売れるをテーマの原料開発・OEM製造
(株)アンチエイジング・プロ https://a2-pro.co.jp
栗山 雄司 .Yuji Kuriyama, Ph. D.
151-0053 東京都渋谷区代々木1-57-2 ドルミ代々木7階
TEL:03-6300-0816 FAX:03-6745-5677
Email:kuri@a2-pro.com
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おはようございます。アンチエイジング・プロの栗山です。
4月になり、コロナ過でも新入社員の方が入ってきている会社様は、少なくないのではないでしょうか?
私も、月曜日に顧問先の新入社員研修を行って参りました。
さて、今回は、先月30日にガイドラインが示された無添加表示について、ご紹介です。
弊社サイトでは、無添加表示について、以下のように内容を変更させていただきました。
https://www.a2-pro.co.jp/oem/foodadditives
サプリメントの場合、以下のような変化が生じるでしょう。
1.〇〇〇無添加と対象を明確して表示する必要が生じる
2.人工・合成・化学などへ限定した無添加表示ができなくなる
3.通常、サプリメントで使用することない添加物の無添加が謳えなくなる
4.原材料の製造工程で加工助剤などの添加物が使用されていても無添加が謳えない
2:人工甘味料不使用などと謳っていた商品が無添加表示ができなくなります。
3:通常サプリメントで使用することがない「保存料 酸化防止剤 発色剤 漂白剤 防かび剤 膨張剤 調味料 苦味量 ガムベース pH調整剤」の不使用と謳っていた商品は、これらの無添加が謳えなくなる。
4:最も影響が大きく、抽出や精製などの工程が含まれる食品の多くが無添加を謳えなくなるでしょう。
なお、ページ上でも赤字で示した通り、本ガイドラインは、食品表示基準に対してであり、パッケージ等での表示が対象になります。一方、パッケージ等で違反していないからと言って、広告表現上でガイドラインに違反するような表現がOKか?と言えば、食品表示基準の観点から景品表示法違反(優良誤認)になると考えております。
何れにしても、2年の猶予期間があるようですが、パッケージ上で無添加を謳っている場合は、対応が求められます。
原産国表示の猶予期間が終わったと思ったら、次は、無添加表示に対する変更で、なかなか一息つく暇がありませんが、少しづつでも対応していくしかないようですね。
今回は、かなり久しぶりのメルマガ配信でした。
今後も、関連法規や表示基準などで大きな変化があれば、今回のように紹介していこうと思います。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、本メルマガは、私の気の向いた時に年間4回程度、お問い合わせのあったお客様に配信させていただいております。配信不要のお客様は、お手数ですが以下URLより解除いただければ幸いです。
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